1961-10-24 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第13号
政府は本法の施行に当り沿岸漁業地域の被災の激甚なる実情に鑑み、小型漁船建造の助成について政令基準を実情に即して検討を行ない、激甚県より激甚漁業協同組合に主体をおき、沿岸漁民の早期立上りに万遺憾なきを期すべきである。 右決議する。
政府は本法の施行に当り沿岸漁業地域の被災の激甚なる実情に鑑み、小型漁船建造の助成について政令基準を実情に即して検討を行ない、激甚県より激甚漁業協同組合に主体をおき、沿岸漁民の早期立上りに万遺憾なきを期すべきである。 右決議する。
政府は今次災害における農林漁業者の被害の激甚な実情に鑑み、現行法に所要の改正を加えた特例法を提案しているが、被害農林漁業者の早期立上りのために特に左の点に留意すべきである。 一、連年災害を受けた被害農林漁業者で今次災害で再び融資を必要とする者に対する償還条件緩和等について格別の配慮をなすこと。 二、果樹等の被害が極めて大きいので資金量を充分確保すること。
政府は、本法の施行に当り沿岸漁業地域の被災の激甚なる実情に鑑み、小型漁船建造の助成について、実情に即応する弾力的な措置を行い、以て沿岸漁民の早期立上りを促進すべきである。 以上でございます。
また、昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案に対する附帯決議は、 政府は、本法の施行に当り沿岸漁業地域の被災の激甚なる実情に鑑み、小型漁船建造の助成について、 実情に即応する弾力的な措置を行い、以て沿岸漁民の早期立上りを促進すべきである。というのであります。
附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当り沿岸漁業地域の被災の激甚なる実情に鑑み、小型漁船建造の助成について、実情に即応する弾力的な措置を行い、以て沿岸漁民の早期立上りを促進すべきである。 内容につきましては、ただいま朗読した通りで明瞭であると思いますので、趣旨は説明いたしません。何とぞ各位全員の御賛成をお願いいたす次第であります。(拍手)